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2021.06.01 業界情報

徹底分別、事業系一廃・産業廃棄物、分別方法の教科書!

徹底分別、事業系一般・産業廃棄物 分別方法の教科書

皆様からのご質問で多いのは「これは、どう捨てればいいの?」という廃棄物の分別方法です。実際には、ご質問より先に間違った(勘違い)した分別方法によってごみ袋で出され、回収している担当者から「分別が不充分」との連絡があって発覚することが多く、都度お客様にご連絡をし、ご説明し、ご納得頂いているのが現状です。

廃棄物処理法では、様々な取り決めがなされているとはいえ、例えば「豆腐の捨て方」や「納豆の捨て方」と言った個別の分別方法まで記載されている訳ではありませんので、我々がお客様のお捨てになる廃棄物の性状、発生した経緯等を勘案しながら極力適正に処理する方法をご提案しています。

また、廃棄物業者が変わった場合にも「今までの業者は可燃ごみとして持って行ってくれた」、「分別が必要なの?」と言われることが多く、弊社でも法令に沿った分別方法と現状との違いに戸惑うことは枚挙に暇はありません。

今回のブログでは、代表的な分別方法お仕組みをご紹介して参りますので、ご参考の一助になれば幸いです。

家庭用と事業系との違い

ごみ箱にごみを捨てる

例えば、一般のご家庭の主婦をなされていた方がスーパーマーケット等でパートを始めると、その業務の教育を受けていく中で廃棄物の分別方法を教わります。

多くの方が、家庭では可燃ごみとして捨てていた物が産業廃棄物等になることに驚かれ、戸惑うと言った話をよく聞きます。

また、事業者であっても少量のため、「ごみシール」を貼って近所のごみ集積場に出していた会社が、清掃事務所の職員から指導を受け(基準量より多いとして)、回収業者に依頼する際に、今までの分別方法(ごみシールの場合は家庭ごみと同じ分別方法)と違うことに驚かれることもよくあります。

家庭用と事業系とが、なぜ分別方法が異なるかはいずれかの機会に譲るとして、廃棄物の分別方法の困難さは「社会に出てから初めて知る」故に「慣れていない」、「事例を知らない」、「材質が異なる物が一つになっている」等々の事情によって、困難さを助長させているのかも知れません。

ビニールは一般廃棄物?産業廃棄物?

選択肢

廃棄物処理法では、ビニール類は「廃プラスチック類」(合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)など、固形状・液状の全ての合成高分子化合物)と言い、あらゆる事業活動(業種)に伴うものとされています。

即ち、個人事業でも大企業でも「法人」から排出されるビニール類は、全て「廃プラスチック類」=「産業廃棄物」として分類されることになっています。

ところが !!

東京都23区では、このビニール類の一部が「弁当ガラ等」として「一般廃棄物」扱い(但し、清掃工場行きではなく中央防波堤埋め立て処分場行き)であったり、そのまま可燃ごみだったりするのです。

混乱しますよね。

一度、整理しますと基本的にビニール類は全て産業廃棄物の「廃プラスチック類」です。しかし、用途等によっては産業廃棄物ではない「例外」があるということですので、そこを覚えて頂ければ幸いです。

「弁当ガラ等」で「中防不燃ごみ処理センター」へ搬入できるもの

廃プラスチック

前述の通り、ビニール類は基本的に全て産業廃棄物の「廃プラスチック類」ですが、例外的に

①「弁当ガラ等」で「一般廃棄物の不燃ごみ」

として処理できる物

②「可燃ごみ」

として処理できる物があります。

「弁当ガラ等」とは

食品を梱包していたビニール類で、一般廃棄物ですが清掃工場では焼却せず中防不燃ごみ処理センターという所で破砕処理し、埋め立て処分となります。

当然、可燃ごみとは搬入先が異なりますので、可燃ごみとは別の袋等に入れて下さい。
注意!食品残渣物を取り除いて下さい。(洗浄する必要はありません。)

例)

Aプラスチック製容器(飲食物用)

コンビニ弁当容器、弁当屋弁当容器、プリン・ゼリー容器、インスタント食品・カップ麵容器等

B発泡スチロール製容器(飲食物用)

惣菜トレイ等(付属したラップフィルムを含む)

Cビニール製容器(飲食物用)

菓子袋等

D食品付属物

容器の栓・ふた・キャップ・ストロー、寿司中仕切り等

E食品保護用緩衝材

発泡スチロール製クッション等

※未使用の惣菜トレイ等は産業廃棄物です。

つまり、本来は産業廃棄物の「廃プラスチック類」ですが、食品残渣物が付着しているので産業廃棄物として処理ができないため、「弁当ガラ等」として処理しているのです。

産業廃棄物になるビニール・ゴム手袋

手袋混ざり

例えば、工事現場の作業員さんが使っていたゴム手袋は「産業廃棄物」という感覚はありますが、スーパーマーケットの惣菜コーナーでお寿司を作っていた従業員さんが使用していたビニール手袋には、食品残渣物が付着しています。

これは、産業廃棄物でしょうか?弁当ガラ等でしょうか?

答えは「産業廃棄物」です。

行政の見解によりますと、食品残渣物が付着していても食品を梱包した物ではないこと、従業員・客の飲食に伴って排出された物ではないため、「産業廃棄物」ということになります。

※弊社では独自のリサイクルを致しますので、ビニール・ゴム手袋だけを分けて袋に入れて下さい。

カップ麵の透明フィルムとタバコの透明フィルム

カップ麺

外見も材質も全く同じ透明フィルムのこの両者、法令的にはどうでしょうか?

答えは、カップ麵の透明フィルムは「弁当ガラ等」

タバコの透明フィルムは「産業廃棄物」となります。タバコは食品ではないので、産業廃棄物となります。

この考え方が基本ですので、クリアファイル等も産業廃棄物となります。

賞味期限切れの食品

食品棚

豆腐、納豆、お漬物、お菓子等々。いろいろな物がビニール袋やパックに入っていますが、これは可燃ごみ? それとも一つ一つ中身と袋を分けなければならないの?

答えは、そのまま「可燃ごみ」です。

賞味期限切れ等で廃棄する食品残渣物については、一つ一つ分別する必要はなく、そのまま可燃ごみとして廃棄して問題はありません。

但し、お漬物等に内包されている「汁」(水)は極力捨てて下さい。

紙パック入り飲料水(牛乳、ヨーグルトを含む)

乳製品と卵

基本的に「水分」は、可燃ごみとして清掃工場には搬入できません。これらは、中身を下水道に流して下さい。そして、可能であれば紙パックを洗い、リサイクルに向けて頂きたいのですが、それがご無理でしたら可燃ごみで結構です。

※紙パックに「アルミ箔」が貼られている物はリサイクル出来ませんので、可燃ごみです。

保冷剤

保冷剤

よくケーキ屋さんでケーキを買うと付いてくる保冷剤。スーパーマーケットでは売り物の魚や野菜にも入っています。

これは、どうしたらよいのでしょうか?

答えは、全て「産業廃棄物」です・・・と言いたいところですが、実は処理をするのが大変なので、ケースバイケースとお答えしておきます。

というのは、確かに分類上は産業廃棄物ですが、中身が「寒天状」や「液体」の物なので一般的な産業廃棄物の処理施設では処理ができません。

本来であれば、産業廃棄物として「焼却」すべき物ではありますが、産業廃棄物の焼却施設が都内にそうそうあるものではないため、実際には処理困難物として扱わなければなりません。

行政の方がこのブログをご覧になっていたら「けしからん!」と怒られてしまうかも知れませんが、弊社では下記の様にしています。

①ビニール袋に入っている中身が寒天状の保冷剤(一般的な物)は「可燃ごみ」。

②硬め目のプラスチックケースに入っている中身が青色の液体の保冷剤は「産業廃棄物」です。

但し、この保冷剤は中身の液体に薬剤が使用されているため、通常の産業廃棄物としては処理ができませんので、出される際はご一報下さい。

コンビニ袋、PPバンド

ビニール袋

空のコンビニ袋は「弁当ガラ等」です。PPバンドは「産業廃棄物」です。

PPバンドは、以前は「弁当ガラ等」に分類(東京二十三区清掃協議会発行「一般廃棄物処理業の手引」されていましたが、いつの間にか「弁当ガラ等」の項目から消えております。

弊社の場合、PPバンドはRPF(固形燃料)としてリサイクルしておりますので、産業廃棄物として出して頂いて結構です。

各種ボトル容器

ねじれたペットボトル容器

PETボトルを含む「ボトル類」は多々あります。中身によって処理方法が異なりますのでご注意下さい。

①飲料用PETボトル(アルコール飲料用を含む)

基本的に専用のリサイクルを致しますので、他のボトル容器とは分けて下さい。

②調味料系のボトル類(ドレッシング系を含む)

基本的にはリサイクルができません。洗浄する必要はありませんので中身を捨てて「弁当ガラ等」で出して下さい。

③洗剤・消毒用系のボトル類(非食品系のボトル類全般)

産業廃棄物ですが、中に多少なりとも残液があるため、弊社では別途となりますのでご相談下さい。

複合素材の物

文房具各種

ハサミ、ホチキス、ボールペン、バインダー等は、プラスチックと金属の複合素材です。

その他、木材と金属、プラスチックと木材等の複合素材も同じく全て「産業廃棄物」です。適正な処理をするので別途でご相談下さい。

伐採木・草

草を伐採しています

敷地内で伐採した木や草は、基本的には「可燃ごみ」です。

但し、清掃工場の規定により50㎝を超える長さの物は「産業廃棄物」になってしまいますので、ご注意下さい。

また、その際に発生するかも知れない「土砂」は、廃棄物として処理ができません。もし、土砂が出る場合或いは可能性がある場合には、事前にご相談を頂ければ幸いです。

スプレー缶・卓上コンロ用ガスボンベ

スプレー缶

自治体により、使い切って穴を開ける場合と開けない場合があります。

弊社では、スプレー缶をプレス機に投入し、リサイクルを行います。その際、ガスが残っていると危険な状態となる可能性がありますので、使い切った後で穴を開けて頂くことをお願い致しております。穴を開ける際には、充分にご注意下さい。

油類

油類

弊社で扱えるのは「食用油」のみで、凝固剤で固めてある物に限ります。固めてある油は「可燃ごみ」です。

液体の物は、専門の廃油回収業者に回収をご依頼下さい。また、自動車のエンジンオイル等の工業系の廃油は「産業廃棄物」で、「廃油」の許可を有している回収業者しか扱うことができません。

お困りの際は、ご相談下さい。

アルミ箔・蝋加工の段ボール、紙類

段ボールの残骸

アルミ箔が貼られている物や蝋加工された段ボールや紙類はリサイクルができません。全て「可燃ごみ」です。また、油や汚れた段ボールや紙類もリサイクルができませんので「可燃ごみ」です。

カーボン・ノンカーボン紙、熱感紙(レシート)

レシート

宅配便の伝票やレシートに使われているカーボン・ノンカーボン紙、熱感紙はリサイクルができません。全て「可燃ごみ」です。また、銀紙やビニールの窓付き封筒もリサイクルができませんので「可燃ごみ」です。

業種によっても異なる食品廃棄物

運ばれる食品

同じ食品残渣物であっても、業種によって「一般廃棄物」と「産業廃棄物」(動植物性残渣)になる場合があります。

スーパーマーケットや事務所、飲食業から排出される食品残渣物は「可燃ごみ」。食品製造業から排出される食品残渣物は「産業廃棄物」です。

産業廃棄物一覧表(法第2条第4項、政令第2条)では、産業廃棄物とされるのは以下の業種です。

食品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、医薬品製造業、香料製造業において原料とした動・植物に係る固形状の不要物で、あめかす、のりかす、発酵かす、魚・獣のあらなどを含む。

汚泥

汚泥

排水処理後に排出された泥状物のことです。本来は産業廃棄物であり、汚泥回収業者にご依頼頂くべき物ですが、極少量かつ水分を充分に切って頂ければ可燃ごみとして回収を致します。

但し、臭いがある場合が多いので、他の可燃ごみに混ぜてしまうと回収する際に袋が破裂して飛散してしまうと面倒なことになります。

別の袋に入れて、予めお知らせ頂けると幸いです。

ガラス、陶磁器製品

瓶

割れたコップ、窓ガラス、灰皿、陶磁器類が飲料用のビンと一緒に出されていることがよくあります。どちらも「産業廃棄物」ですが、飲料用のビンとガラス製品や陶磁器はリサイクルや処理の方法が異なるため、ビンとは別にして頂くとともに、割れた物で作業員が怪我をする恐れがありますので新聞紙等で包み「割れ物」とメモ等を貼って頂けると助かります。

医療関係の廃棄物

注射

医療関係者の皆様は、新型コロナウィルスの影響で特に大変な状況であり、感謝申し上げます。そんな大変な中ではありますが、ご協力のお願いです。

院内で使用されたビニール・ゴム手袋は、全て「医療系ごみ」(感染性ごみ)として処理をお願い致します。

弊社では回収を致しませんので、他の通常ごみと混ぜない様にお願い致します。

 

いかがだったでしょうか?分別を徹底すると地球環境問題の一助となり、廃棄物処理手数料もお安くなることは確実です。しっかりとした知識を従業員の方へ共有し適切な分別を行うようにしてください。

 

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廃棄物収集運搬なら利根川産業

利根川 靖

監修

利根川 靖

株式会社利根川産業の二代目経営者。業界歴20年で東京都廃棄物の組合理事も兼任。
廃棄物業界を盛り上げようと地方の業者と連携。得意分野はITツールにて生産性を高めること。
これからの若い人材が業界で働きたくなる魅力づくりに奮闘中。

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