産廃情報ネット

東京都足立区の
事業系一般廃棄物・産業廃棄物の
収集運搬・処分は利根川産業へ
お任せください!

弊社は23区内のスーパーマーケット及び飲食店等の事業系一般廃棄物収集運搬と産業廃棄物収集運搬・中間処分を行っております。
事業系一般廃棄物収集運搬の許可は23全区、産業廃棄物収集運搬の許可は23区を含む都内全域をカバーしておりますので、回収の既存ルート上にあって時間等が合えば23区内どこにでもお伺いすることが可能です。
収集運搬部門では、足立区は国道4号線及び尾久橋通りの東西、環七通りの南北を中心に回収を行っており、一部の地域を除いてきめ細かいルートを持っています。
また、処分では排出事業者様から直接のお持込み、同業他社様からの搬入と数多くご利用を頂いております。

こんなお悩みありませんか?

収集した廃棄物を処分したい 収集した廃棄物を処分したい

収集した廃棄物を
処分したい

信頼できる業者へ依頼したい 信頼できる業者へ依頼したい

信頼できる業者へ
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できる限りコストを削減したい できる限りコストを削減したい

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幅広い品目の廃棄物を処分したい 幅広い品目の廃棄物を処分したい

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利根川産業の3つの強み

適正料金でトータルサービス 適正料金でトータルサービス

適正料金でトータルサービス

弊社の塵芥車量には全車両に計量器を搭載しております。事業系一般廃棄物の収集運搬だけではなく、処理・リサイクルまで自社工場で完結することで、適正料金にてサービスを提供することができます。

法令遵守、適正処理で社会貢献

弊社の事業系一般廃棄物収集運搬全車両には、GPS搭載のタブレット、常時録画のドライブレコーダー、を搭載しております。エコドライブによるCO2排出量の削減、廃棄物処理法などのコンプライアンス・安全運転講習など定期的に行い、高いレベルにてお客様の事業系一般廃棄物を収集運搬し適切に処理いたします。

法令遵守、適正処理で社会貢献 法令遵守、適正処理で社会貢献
23区の全許可を有し定期回収ルートの確立 23区の全許可を有し定期回収ルートの確立

23区の全許可を有し定期回収ルートの確立

東京23区の500社の許可業者でも、23区全域をカバーできるのは30社弱となっています。弊社は23区全域に許可取得し全域をカバーできる事業系一般廃棄物の定期回収ルートを有しております。

お問い合わせ

メールでのお問い合わせは
下記よりお気軽にご連絡ください。
ご質問やご相談も承ります。
通常2営業日以内にご返信を心がけております。
お急ぎの際は
お電話でのお問い合わせをお勧めいたします。
電話でのお問い合わせ
tel:0338550732tel:0338550732
受付時間 9:00~17:00
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利根川産業で収集可能な産業廃棄物の種類

廃棄物は、大きく分けると産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。
そのうち利根川産業では、事業系一般廃棄物の収集運搬、産業廃棄物の収集運搬・処分が対応可能です。
事業系の一般廃棄物は、各行政自治体に収集依頼をする義務があります。
産業廃棄物のうち、利根川産業が収集できるのは以下の図に記載の8種類のみです。

一般廃棄物 廃棄許可:市区町村

事業系

事業活動に伴って生じた
廃棄物のうち、
産業廃棄物以外のもの

矢印

利根川産業へ

可燃ごみ、不燃ごみ

可燃ごみ

不燃ごみ

家庭系

一般家庭の日常生活に伴って
生じた廃棄物

矢印

地域のごみ回収へ

産業廃棄物 廃棄許可:都道府県

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、
廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物

1.燃え殻、2.汚泥、3.廃油、4.廃酸、5.廃アルカリ、
6.廃プラスチック類、7.ゴムくず、8.金属くず、
9.ガラス・コンクリート・陶磁器くず、10.鉱さい、
11.がれき類、12.ばいじん、13.紙くず、14.木くず、
15.繊維くず、16.動物の死体、17.動物性残さ、
18.動物のふん尿、19.動物の死体、20.汚泥のコンクリート固形化物など、1~19の産業廃棄物を処分するために処理したもので、1~19に該当しないもの

矢印

利根川産業へ

リサイクル、テーブルアイコン

以下8種類の許可を取得しています。

廃プラスチック類(発泡スチロール、発泡トレー、ペットボトル)

繊維くず

紙くず

木くず

金属くず(缶)

ガラスくず等

ダンボール

粗大ごみ

利根川産業の対応エリア

事業系一般廃棄物の収集運搬の対応エリア

中央本町 保木間 東保木間 入谷 六町 千住 千住曙町 花畑 南花畑 大谷田 小台 弘道 東和 梅島 江北 神明南 綾瀬 西伊興 西加平 西新井 西新井本町 青井 鹿浜 皿沼

利根川産業で
収集運搬イメージ動画

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東京都足立区の事業系一般廃棄物の処分方法

事業系一般廃棄物は、東京都足立区のルールに従って処理します。
処理方法は、
①事業系一般廃棄物の許可業者に委託する
②事業系一般廃棄物の処理施設に持ち込みする
③事業系一般廃棄物を足立区に委託する
となります。

事業系一般廃棄物の許可業者に委託する

事業系一般廃棄物の許可業者に委託する
事業系一般廃棄物の許可業者に委託する

事業系一般廃棄物の収集運搬を許可業者へ委託する場合は、足立区長から許可を受けている業者に委託する必要があります。排出事業者責任の観点からしっかりとした許可業者へごみ処理を委託するようにしてください。
契約の手続きを行い、必要であればマニフェスト(廃棄物管理伝票)の発行を行い、処理委託をおこなってください。
委託先でお困りの際は、東京都の一般廃棄物許可業者の組合へお問い合わせのうえ、業者紹介をうけてください。「東京廃棄物事業共同組合」
https://www.touhaikyo.or.jp/introduction

事業系一般廃棄物の処理施設に
持ち込みする

事業系一般廃棄物の処理施設に持ち込みする
事業系一般廃棄物の処理施設に持ち込みする

事業系ごみのうち、事業系一般廃棄物は、自社の人員機材を用いて足立清掃工場に搬入することができます。足立清掃工場に搬入する場合は、事前に足立清掃事務所で搬入手続きが必要です。

足立清掃工場への搬入手続きについては、足立清掃事務所(電話03-3853-2141)にお問い合わせください。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.city.adachi.tokyo.jp/gomi/kurashi/kankyo/gomi-j-tekiseshori.html

事業系一般廃棄物を足立区に委託する

事業系一般廃棄物を足立区に委託する
事業系一般廃棄物を足立区に委託する

原則として足立区の家庭ごみ回収では事業系ゴミの回収を行なっていません。ただし小規模事業者に限り有料ごみ処理券を貼り付けることにより収集を委託することができます。足立区のルールは以下の通りです。
1.90ℓ以下(目安として45ℓ袋で2袋まで)
2.常時使用する従業員数が20名以下

東京都足立区の
産業廃棄物の処分方法

産業廃棄物は、東京都足立区のルールに従って処理します。
産業廃棄物の処理方法は、
①自社で産業廃棄物の処分業者へ持込して処理委託する
②産業廃棄物の収集運搬業者へ処理委託する
となります。

自社で産業廃棄物の処分業者へ持込して処理委託する

自社で産業廃棄物の処分業者へ持込して処理委託する
自社で産業廃棄物の処分業者へ持込して処理委託する

産業廃棄物の処理を委託する場合、廃棄物処理業の許可を受けた業者と書面で委託契約を結び、マニフェストを交付する必要があります。マニフェストとは、産業廃棄物の種類や数量、運搬業者や収集業者の名前を記載した書類のことです。A票~E票まで7種類あり、運搬、処分、最終処分が終了した時点で、業者は業務完了日時などを記載して事業者に控えを返送します。

自社で処理委託する場合に気を付けるべき点は以下になります。
・契約は口頭でなく書面で結ぶ
・マニフェストは処理業者ではなく事業者が交付する
・事業者は、マニフェストの交付状況を毎年都道府県知事に報告する義務がある
・委託契約書とマニフェストの控えは5年間保存しなければならない

産業廃棄物の収集運搬業者へ
処理委託する

産業廃棄物の収集運搬業者へ処理委託する
産業廃棄物の収集運搬業者へ処理委託する

産業廃棄物の処理を業者に委託する場合は許可が必要ですが、事業者が自ら処分する場合は許可は不要です。ただし、事業者は法で定められた基準に基づいて処理施設に運搬し、処分しなければなりません。

■ 収集運搬基準

・産業廃棄物が飛散、流出しないようにする
・悪臭、騒音または振動による生活環境の保全上の支障が生じないようにする
・運搬車、運搬容器は、飛散、流出、悪臭の漏れがないものにする など

東京都足立区の
事業系一般廃棄物・産業廃棄物の収集運搬・処分のお客様の声

物流倉庫F
物流倉庫F

あまりにも綺麗な車両で廃棄物を収集している車両とは思えませんでした。

物流倉庫F

当社では1日に何十台と車両の出入りがありますが、決まった時間通りに廃棄物回収に来てくれ、物流車両に迷惑のかからないように配慮し廃棄物を回収してもらってます。廃棄物回収車両はとても綺麗で、一見とするとお客様の商品を運ぶ物流車両と同様でいやな臭いなども全く感じません。

製菓工場K
製菓工場K

急な事業系一般廃棄物回収のお願いにも迅速に対応してもらえます。

製菓工場K

繁忙期などは、前日の電話にも関わらず基本の廃棄物回収予定日にプラス追加の廃棄物回収も迅速に対応していただけます。廃棄物保管庫はいつも一定量で清潔を保つことができますので大変助かっています。

幼稚園S
幼稚園S

産業廃棄物の別料金の回収依頼も快く引き受けてもらえます。

幼稚園S

日々日常の回収ゴミ(一般廃棄物、産業廃棄物)は、毎日同じ時間に回収していただけますが、仕事がら産業廃棄物の粗大ごみを頻繁にお願いすることがあります。品物や大きさによって料金も異なり、ルート回収と別途回収などどちらがお得なのかのアドバイスもいただけます。早い場合は、翌日には片づけていただけますので、非常に助かっています。

東京都足立区の事業系一般廃棄物・産業廃棄物の収集運搬・処分のよくある質問

事業系ごみとは何ですか?

事業系ごみとは、事業活動に伴って排出されるごみすべてのことをいいます。規模は大小関わらず個人商店、オフィス、飲食店など小規模な事業者から排出するごみであっても事業系ごみとなります。詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.tonegawa-s.co.jp/sys/blog/decree/544.html

事業系ごみを足立区の家庭ごみ回収に収集してもらうことは可能でしょうか?

原則として足立区の家庭ごみ回収では事業系ゴミの回収を行なっていません。ただし小規模事業者に限り有料ごみ処理券を貼り付けることにより収集を委託することができます。足立区のルールは以下の通りです。
1.90ℓ以下(目安として45ℓ袋で2袋まで)
2.常時使用する従業員数が20名以下
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.tonegawa-s.co.jp/sys/blog/industry/485.html

産業廃棄物はどうすればいいでしょうか?

粗大ごみなどの産業廃棄物(1辺の大きさが30cm以上のもの)は足立区では収集できません。産業廃棄物収集運搬許可業者へ個別契約し委託することになります。
産業廃棄物については、こちらをご覧ください。
https://www.tonegawa-s.co.jp/sys/blog/decree/616.html

回収をお願いする場合の流れを教えてください。

①お問合せ お客様の課題やご要望をお聞かせください。
②ご提案 サービス内容とお見積書をご提示します。ごみ分別基準などアドバイスも行わせていただきます。
③契約書締結 廃棄物を収集運搬するには必ず契約書が必要です。早めの回収を希望の場合は電子契約をおすすすめしております。弊社にて準備します。
④廃棄物回収サービス スタート
問い合わせからサービス開始まで最低3日間はお時間をいただきます。
なるべく早く回収を希望の場合はお伝えください。柔軟に対応させていただきます。

一般廃棄物収集許可業者のなかで、おすすめの業者はどこですか?

事業系一般廃棄物の収集は各自治体ごとに発行される許可をもっていなくてはいけません。足立区の事業系一般廃棄物の許可業者数は287業者ほどいます。
まずは、HPでしっかりと情報公開している会社。
収集運搬と中間処分を行なっている会社。収集運搬するだけではなく、処分・リサイクルも行っているので、価格・サービスが充実します。
・足立区の許可業者リストから
https://www.city.adachi.tokyo.jp/gomi/kurashi/kankyo/gomi-j-tekiseshori.html#p3
・東京都の一般廃棄物許可業者の組合から「東京廃棄物事業共同組合」
https://www.touhaikyo.or.jp/introduction
こちらの記事もご参考ください。
https://www.tonegawa-s.co.jp/sys/blog/industry/2329.html

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