東京都台東区の
産業廃棄物・事業系一般廃棄物の収集運搬・処分
産業廃棄物・事業系一般廃棄物の収集運搬・処分
東京都台東区の
事業系一般廃棄物・産業廃棄物の
収集運搬・処分は利根川産業へ
お任せください!
弊社は23区内のスーパーマーケット及び飲食店等の事業系一般廃棄物収集運搬と産業廃棄物収集運搬・中間処分を行っております。
事業系一般廃棄物収集運搬の許可は23全区、産業廃棄物収集運搬の許可は23区を含む都内全域をカバーしておりますので、回収の既存ルート上にあって時間等が合えば23区内どこにでもお伺いすることが可能です。
収集運搬部門では、台東区は清洲橋通り、国際通り沿線を中心に回収を行っており、一部の地域を除いてきめ細かいルートを持っています。
また、処分では近隣区ということもあり排出事業者様から直接のお持込み、同業他社様からの搬入と数多くご利用を頂いております。
こんなお悩みありませんか?
収集した廃棄物を
処分したい
信頼できる業者へ
依頼したい
収集にかかるコストを
削減したい
希望の曜日、頻度で
回収に来てほしい
利根川産業の3つの強み
適正料金でトータルサービス
弊社の塵芥車量には全車両に計量器を搭載しております。事業系一般廃棄物の収集運搬だけではなく、処理・リサイクルまで自社工場で完結することで、適正料金にてサービスを提供することができます。
法令遵守、適正処理で社会貢献
弊社の事業系一般廃棄物収集運搬全車両には、GPS搭載のタブレット、常時録画のドライブレコーダー、を搭載しております。エコドライブによるCO2排出量の削減、廃棄物処理法などのコンプライアンス・安全運転講習など定期的に行い、高いレベルにてお客様の事業系一般廃棄物を収集運搬し適切に処理いたします。
23区の全許可を有し定期回収ルートの確立
東京23区の500社の許可業者でも、23区全域をカバーできるのは30社弱となっています。弊社は23区全域に許可取得し全域をカバーできる事業系一般廃棄物の定期回収ルートを有しております。
お問い合わせ
下記よりお気軽にご連絡ください。
ご質問やご相談も承ります。
通常2営業日以内にご返信を心がけております。
お急ぎの際は
お電話でのお問い合わせをお勧めいたします。
利根川産業で収集可能な産業廃棄物の種類
廃棄物は、大きく分けると産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。
そのうち利根川産業では、事業系一般廃棄物の収集運搬、産業廃棄物の収集運搬・処分が対応可能です。
事業系の一般廃棄物は、各行政自治体に収集依頼をする義務があります。
産業廃棄物のうち、利根川産業が収集できるのは以下の図に記載の8種類のみです。
一般廃棄物 廃棄許可:市区町村
事業活動に伴って生じた
廃棄物のうち、
産業廃棄物以外のもの
利根川産業へ
可燃ごみ
不燃ごみ
一般家庭の日常生活に伴って
生じた廃棄物
地域のごみ回収へ
産業廃棄物 廃棄許可:都道府県
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、
廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物
1.燃え殻、2.汚泥、3.廃油、4.廃酸、5.廃アルカリ、
6.廃プラスチック類、7.ゴムくず、8.金属くず、
9.ガラス・コンクリート・陶磁器くず、10.鉱さい、
11.がれき類、12.ばいじん、13.紙くず、14.木くず、
15.繊維くず、16.動物の死体、17.動物性残さ、
18.動物のふん尿、19.動物の死体、20.汚泥のコンクリート固形化物など、1~19の産業廃棄物を処分するために処理したもので、1~19に該当しないもの
利根川産業へ
以下8種類の許可を取得しています。
廃プラスチック類(発泡スチロール、発泡トレー、ペットボトル)
繊維くず
紙くず
木くず
金属くず(缶)
ガラスくず等
ダンボール
粗大ごみ
利根川産業の対応エリア
事業系一般廃棄物の収集運搬の対応エリア
利根川産業で
収集運搬イメージ動画
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東京都台東区の事業系一般廃棄物の処分方法
処理方法は、
②事業系一般廃棄物の処理施設に持ち込みする
③事業系一般廃棄物を台東区に委託する
事業系一般廃棄物の許可業者に委託する
事業系一般廃棄物の収集運搬を許可業者へ委託する場合は、台東区長から許可を受けている業者に委託する必要があります。排出事業者責任の観点からしっかりとした許可業者へごみ処理を委託するようにしてください。
契約の手続きを行い、必要であればマニフェスト(廃棄物管理伝票)の発行を行い、処理委託をおこなってください。
委託先でお困りの際は、東京都の一般廃棄物許可業者の組合へお問い合わせのうえ、業者紹介をうけてください。「東京廃棄物事業共同組合」
https://www.touhaikyo.or.jp/introduction
事業系一般廃棄物の処理施設に持ち込みする
事業系ごみのうち、事業系一般廃棄物は、自社の人員機材を用いて東京23区清掃工場に搬入することができます。清掃工場に搬入する場合は、事前に清掃事務所で搬入手続きが必要です。
清掃工場への搬入手続きについては、東京二十三区清掃一部事務組合施設管理部管理課搬入承認・手数料係 電話:03-6238-0829にお問い合わせください。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.city.taito.lg.jp/kurashi/gomi/jigyosho/gomi/gomi.html
事業系一般廃棄物を台東区に委託する
原則として台東区の家庭ごみ回収では事業系ゴミの回収を行なっていません。ただし小規模事業者に限り有料ごみ処理券を貼り付けることにより収集を委託することができます。台東区のルールは以下の通りです。
1日の廃棄物排出量が、45L袋で3袋まで(総量50kg未満)
東京都台東区の
産業廃棄物の処分方法
産業廃棄物の処理方法は、
②産業廃棄物の収集運搬業者へ処理委託する
自社で産業廃棄物の処分業者へ持込して処理委託する
産業廃棄物の処理を委託する場合、廃棄物処理業の許可を受けた業者と書面で委託契約を結び、マニフェストを交付する必要があります。マニフェストとは、産業廃棄物の種類や数量、運搬業者や収集業者の名前を記載した書類のことです。A票~E票まで7種類あり、運搬、処分、最終処分が終了した時点で、業者は業務完了日時などを記載して事業者に控えを返送します。
自社で処理委託する場合に気を付けるべき点は以下になります。
・契約は口頭でなく書面で結ぶ
・マニフェストは処理業者ではなく事業者が交付する
・事業者は、マニフェストの交付状況を毎年都道府県知事に報告する義務がある
・委託契約書とマニフェストの控えは5年間保存しなければならない
自社で産業廃棄物の処分業者へ持込して処理委託する
産業廃棄物の処理を委託する場合、廃棄物処理業の許可を受けた業者と書面で委託契約を結び、マニフェストを交付する必要があります。マニフェストとは、産業廃棄物の種類や数量、運搬業者や収集業者の名前を記載した書類のことです。A票~E票まで7種類あり、運搬、処分、最終処分が終了した時点で、業者は業務完了日時などを記載して事業者に控えを返送します。
自社で処理委託する場合に気を付けるべき点は以下になります。
・契約は口頭でなく書面で結ぶ
・マニフェストは処理業者ではなく事業者が交付する
・事業者は、マニフェストの交付状況を毎年都道府県知事に報告する義務がある
・委託契約書とマニフェストの控えは5年間保存しなければならない
東京都台東区の
事業系一般廃棄物・産業廃棄物の収集運搬・処分のお客様の声
別事業所もお願いすることになりました。
事務所Y
北区にある本社事務所を改築工事することになり、台東区に仮事務所を借りました。利根川産業さんとは取引があり、台東区の仮事務所も対応してくれることになりました。困ったことは親身に相談に乗ってもらいいつも助かっています。
廃棄物収集運搬業者さんがなかなか見つけられず大変でしたが、利根川産業さんにお願いして助かりました。
飲食店T
都内で初めて飲食店をオープンすることになり、台東区役所へ問い合わせしてみました。台東区で一般廃棄物を回収することができる業者名簿を教えていただき、問い合わせをしましたが、ルートがないなどの理由で業者さんからお断りを何度も受けました。辛抱強く問合せたところ利根川産業さんと出会い取引開始することができました。問合せから契約までの対応も素早く、店舗開店に無事間に合うことができました。
産業廃棄物の収集運搬・処分は是非問合せしてみてください。
飲食店T
取引先からの紹介で利根川産業さんと出会いました。産業廃棄物を処分してもらっています。2、3か月に一度の利用ですが、以前の業者さんとは処分方法が違うのか価格も半分以下で、車両も大型車両で日程調整し倉庫の商品を積み込んでもらえます。値段と対応に満足しています。
東京都台東区の事業系一般廃棄物・産業廃棄物の収集運搬・処分のよくある質問
廃棄物の処理にはどのくらいの金額がかかるのでしょうか。
廃棄物の料金は、収集運搬料金と処理料金がかかります。収集場所の現場状況並びに廃棄物の種類及び回収量により異なりますので、こちらのお問合せフォームより詳しい情報をお聞かせください。
https://249b2323.form.kintoneapp.com/public/612e2c3cea3940b558cda8b9fcdba82140f9b2ca3e8c85b50986a9807ffd0461?iframe=true
事業系ごみを台東区の家庭ごみ回収に収集してもらうことは可能でしょうか?
原則として台東区の家庭ごみ回収では事業系ゴミの回収を行なっていません。ただし小規模事業者に限り有料ごみ処理券を貼り付けることにより収集を委託することができます。台東区のルールは以下の通りです。
1日の廃棄物排出量が、45L袋で3袋まで(総量50kg未満)
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.tonegawa-s.co.jp/sys/blog/industry/485.html
少量や一度限りの取引でも契約は必要でしょうか。
量や回数に限らず、廃棄物を収集運搬・処分委託する場合は、必ず契約書が必要です。
契約書は弊社にてご準備いたしますので、ご安心ください。お急ぎの場合はメールアドレスさえあれば、電子契約も可能であっという間に締結することができます。
回収をお願いする場合の流れを教えてください。
①お問合せ お客様の課題やご要望をお聞かせください。
②ご提案 サービス内容とお見積書をご提示します。ごみ分別基準などアドバイスも行わせていただきます。
③契約書締結 廃棄物を収集運搬するには必ず契約書が必要です。早めの回収を希望の場合は電子契約をおすすすめしております。弊社にて準備します。
④廃棄物回収サービス スタート
問い合わせからサービス開始まで最低3日間はお時間をいただきます。
なるべく早く回収を希望の場合はお伝えください。柔軟に対応させていただきます。
廃棄物の処理料金を安くするにはどうすればいいでしょうか。
まずは廃棄物の発生を少なくするように努力しましょう。その後廃棄物の素材毎にしっかりと分別を行いましょう。その他のポイントは弊社担当から最適のアドバイスをいたします。お気軽にお問合せください。
東京都台東区以外の対応エリア
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ご質問やご相談も承ります。
通常2営業日以内にご返信を心がけております。
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