産廃情報ネット

東京都中央区の
事業系一般廃棄物・産業廃棄物の
収集運搬・処分は利根川産業へ
お任せください!

弊社は23区内のスーパーマーケット及び飲食店等の事業系一般廃棄物収集運搬と産業廃棄物収集運搬・中間処分を行っております。
事業系一般廃棄物収集運搬の許可は23全区、産業廃棄物収集運搬の許可は23区を含む都内全域をカバーしておりますので、回収の既存ルート上にあって時間等が合えば23区内どこにでもお伺いすることが可能です。
収集運搬部門では、中央区は晴海通り沿い、昭和通り沿い、中央通り沿いを中心に回収を行っており、一部の地域を除いてきめ細かいルートを持っています。
また、処分では排出事業者様から直接のお持込み、同業他社様からの搬入と数多くご利用を頂いております。

こんなお悩みありませんか?

収集した廃棄物を処分したい 収集した廃棄物を処分したい

収集した廃棄物を
処分したい

信頼できる業者へ依頼したい 信頼できる業者へ依頼したい

信頼できる業者へ
依頼したい

収集にかかるコストを削減したい 収集にかかるコストを削減したい

収集にかかるコストを
削減したい

希望の曜日、頻度で回収に来てほしい 希望の曜日、頻度で回収に来てほしい

希望の曜日、頻度で
回収に来てほしい

利根川産業の3つの強み

適正料金でトータルサービス 適正料金でトータルサービス

適正料金でトータルサービス

弊社の塵芥車量には全車両に計量器を搭載しております。事業系一般廃棄物の収集運搬だけではなく、処理・リサイクルまで自社工場で完結することで、適正料金にてサービスを提供することができます。

法令遵守、適正処理で社会貢献

弊社の事業系一般廃棄物収集運搬全車両には、GPS搭載のタブレット、常時録画のドライブレコーダー、を搭載しております。エコドライブによるCO2排出量の削減、廃棄物処理法などのコンプライアンス・安全運転講習など定期的に行い、高いレベルにてお客様の事業系一般廃棄物を収集運搬し適切に処理いたします。

法令遵守、適正処理で社会貢献 法令遵守、適正処理で社会貢献
23区の全許可を有し定期回収ルートの確立 23区の全許可を有し定期回収ルートの確立

23区の全許可を有し定期回収ルートの確立

東京23区の500社の許可業者でも、23区全域をカバーできるのは30社弱となっています。弊社は23区全域に許可取得し全域をカバーできる事業系一般廃棄物の定期回収ルートを有しております。

お問い合わせ

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ご質問やご相談も承ります。
通常2営業日以内にご返信を心がけております。
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利根川産業で収集可能な産業廃棄物の種類

廃棄物は、大きく分けると産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。
そのうち利根川産業では、事業系一般廃棄物の収集運搬、産業廃棄物の収集運搬・処分が対応可能です。
事業系の一般廃棄物は、各行政自治体に収集依頼をする義務があります。
産業廃棄物のうち、利根川産業が収集できるのは以下の図に記載の8種類のみです。

一般廃棄物 廃棄許可:市区町村

事業系

事業活動に伴って生じた
廃棄物のうち、
産業廃棄物以外のもの

矢印

利根川産業へ

可燃ごみ、不燃ごみ

可燃ごみ

不燃ごみ

家庭系

一般家庭の日常生活に伴って
生じた廃棄物

矢印

地域のごみ回収へ

産業廃棄物 廃棄許可:都道府県

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、
廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物

1.燃え殻、2.汚泥、3.廃油、4.廃酸、5.廃アルカリ、
6.廃プラスチック類、7.ゴムくず、8.金属くず、
9.ガラス・コンクリート・陶磁器くず、10.鉱さい、
11.がれき類、12.ばいじん、13.紙くず、14.木くず、
15.繊維くず、16.動物の死体、17.動物性残さ、
18.動物のふん尿、19.動物の死体、20.汚泥のコンクリート固形化物など、1~19の産業廃棄物を処分するために処理したもので、1~19に該当しないもの

矢印

利根川産業へ

リサイクル、テーブルアイコン

以下8種類の許可を取得しています。

廃プラスチック類(発泡スチロール、発泡トレー、ペットボトル)

繊維くず

紙くず

木くず

金属くず(缶)

ガラスくず等

ダンボール

粗大ごみ

利根川産業の対応エリア

事業系一般廃棄物の収集運搬の対応エリア

晴海 勝どき 築地 銀座西 月島 銀座

利根川産業で
収集運搬イメージ動画

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東京都中央区の事業系一般廃棄物の処分方法

事業系一般廃棄物は、東京都中央区のルールに従って処理します。
処理方法は、
①事業系一般廃棄物の許可業者に委託する
②事業系一般廃棄物の処理施設に持ち込みする
③事業系一般廃棄物を中央区に委託する
となります。

事業系一般廃棄物の許可業者に委託する

事業系一般廃棄物の許可業者に委託する
事業系一般廃棄物の許可業者に委託する

事業系一般廃棄物の収集運搬を許可業者へ委託する場合は、中央区長から許可を受けている業者に委託する必要があります。排出事業者責任の観点からしっかりとした許可業者へごみ処理を委託するようにしてください。
契約の手続きを行い、必要であればマニフェスト(廃棄物管理伝票)の発行を行い、処理委託をおこなってください。
委託先でお困りの際は、東京都の一般廃棄物許可業者の組合へお問い合わせのうえ、業者紹介をうけてください。「東京廃棄物事業共同組合」
https://www.touhaikyo.or.jp/introduction

事業系一般廃棄物の処理施設に持ち込みする

事業系一般廃棄物の処理施設に持ち込みする
事業系一般廃棄物の処理施設に持ち込みする

事業系ごみのうち、事業系一般廃棄物は、自社の人員機材を用いて中央清掃工場に搬入することができます。中央清掃工場に搬入する場合は、事前に中央清掃事務所で確認をしてください。

中央清掃工場への搬入手続きについては、中央清掃事務所(電話03-3995-5311)にお問い合わせください。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.city.chuo.lg.jp/kurashi/gomi/jigyousha/jigyougomi/index.html

事業系一般廃棄物を中央区に委託する

事業系一般廃棄物を中央区に委託する
事業系一般廃棄物を中央区に委託する

原則として中央区の家庭ごみ回収では事業系ゴミの回収を行なっていません。ただし小規模事業者に限り有料ごみ処理券を貼り付けることにより収集を委託することができます。中央区のルールは以下の通りです。

1日の排出量が50㎏未満

東京都中央区の
産業廃棄物の処分方法

産業廃棄物は、東京都中央区のルールに従って処理します。
産業廃棄物の処理方法は、
①自社で産業廃棄物の処分業者へ持込して処理委託する
②産業廃棄物の収集運搬業者へ処理委託する
となります。

自社で産業廃棄物の処分業者へ持込して処理委託する

自社で産業廃棄物の処分業者へ持込して処理委託する
自社で産業廃棄物の処分業者へ持込して処理委託する

産業廃棄物の処理を委託する場合、廃棄物処理業の許可を受けた業者と書面で委託契約を結び、マニフェストを交付する必要があります。マニフェストとは、産業廃棄物の種類や数量、運搬業者や収集業者の名前を記載した書類のことです。A票~E票まで7種類あり、運搬、処分、最終処分が終了した時点で、業者は業務完了日時などを記載して事業者に控えを返送します。

自社で処理委託する場合に気を付けるべき点は以下になります。
・契約は口頭でなく書面で結ぶ
・マニフェストは処理業者ではなく事業者が交付する
・事業者は、マニフェストの交付状況を毎年都道府県知事に報告する義務がある
・委託契約書とマニフェストの控えは5年間保存しなければならない

産業廃棄物の収集運搬業者へ処理委託する

産業廃棄物の収集運搬業者へ処理委託する
産業廃棄物の収集運搬業者へ処理委託する

不要です。ただし、事業者は法で定められた基準に基づいて処理施設に運搬し、処分しなければなりません。

■ 収集運搬基準

・産業廃棄物が飛散、流出しないようにする
・悪臭、騒音または振動による生活環境の保全上の支障が生じないようにする
・運搬車、運搬容器は、飛散、流出、悪臭の漏れがないものにする など

東京都中央区の
事業系一般廃棄物・産業廃棄物の収集運搬・処分のお客様の声

小売業S
小売業S

柔軟に対応に感謝です。

小売業S

ごみの量は少ないのですが、ビルの独自ルールがあるため、時間制限があり業者様を探すのに苦労していました。
そんな中、利根川産業様には柔軟に対応していただき依頼することができました。

介護付き老人ホームS
介護付き老人ホームS

安全運転に気を配っていただいています。

介護付き老人ホームS

当ホームは、お見舞いの車の出入りや老人の往来が多くいため、運転や作業に細心の注意が必要ですが、利根川産業様はドライバー様の教育が徹底されているため安心でき大変助かっております。

飲食店G
飲食店G

要望に応えてもらえました。

飲食店G

土地柄、人の往来が多いため、以前の業者様の際はクレームが多く悩みの種でした。
利根川産業様へ相談したところ、往来が少ない早朝の対応に応じてもらえクレームが無くなりました。

東京都中央区の事業系一般廃棄物・産業廃棄物の収集運搬・処分のよくある質問

どのようにリサイクルされますか。

弊社では、自社リサイクル工場がございます。
お客様の廃棄物を適切に処分・リサイクルし資源として有効活用できるようにいたします。

・段ボール古紙類:製紙原料としてリサイクルされます。
・廃プラスチック類:RPF固形燃料としてリサイクルされます。
・ペットボトル   :繊維、ボトルtoボトル、シートなどに再利用されます。
・発泡スチロール :建材原料として再利用されます。
・飲料缶・ビン   :製鉄原料、ガラスビン原料としています。

※詳しくは、弊社ホームページをご覧ください。

少量ですが、契約書の締結は必要ですか。

量や回数に限らず、廃棄物を収集運搬・処分委託する場合は、必ず契約書が必要です。
契約書は弊社にてご準備いたしますので、ご安心ください。
お急ぎの場合は、電子契約も可能ですので担当者にお申し付けください。

衣料品店ですが、入替え等に伴い洋服の大量廃棄は可能ですか。

利根川産業の収集運搬許可内容は下記の通りです。
①一般廃棄物:東京23区の全て
②産業廃棄物:東京都・埼玉県・神奈川県・茨城県

中央区はもちろんのこと、都内全域できめ細かいルート回収を行っていますので、ご相談ください。

利根川産業では、中央区の回収は可能ですか。

利根川産業の収集運搬許可内容は下記の通りです。
①一般廃棄物:東京23区の全て
②産業廃棄物:東京都・埼玉県・神奈川県・茨城県

中央区はもちろんのこと、都内全域できめ細かいルート回収を行っていますので、ご相談ください。

利根川産業での費用請求はどのようになりますか。

月額固定と従量(㎏)でのご請求がございます。
弊社の塵芥車は、全車に計量器を設置しております。
従量計算の場合、人によって重量がまちまちとなるような目検討で㎏ではありませんので、ご安心ください。

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通常2営業日以内にご返信を心がけております。
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