「大掃除で出た古いデスクや大量のプラごみ、いつもの事業系ごみ券を貼って出そうとしたら回収されなかった……」
「行政の粗大ごみ受付に電話したら、事業者のゴミは受けられないと言われてしまった……」
東京23区で事業を営む皆様、このようなお悩みはありませんか? 結論から言うと、事業活動から出るゴミには「行政が回収できるもの」と「絶対にできないもの(産業廃棄物)」の2種類があります。
この記事では、廃棄物処理のプロである株式会社利根川産業が、初めて産廃業者を探す方に向けて、23区での正しい捨て方、手続きの流れ、そして気になる費用相場を分かりやすく解説します。
この記事を読めば、法令違反のリスクを避け、最短ルートでゴミをスッキリ片付ける方法が分かります。
なぜ行政(23区)は「産業廃棄物」を回収してくれないのか?

多くの小規模事業者様が驚かれるのが、「家庭のごみと同じような机やプラスチックでも、仕事で使うと行政は捨てさせてくれない」という事実です。
「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」の決定的な違い
23区の「事業系ごみ券」を貼って集積所に出せるのは、紙くずや生ごみなどの「一般廃棄物」だけです。 一方で、以下のものは量に関わらず法律で「産業廃棄物」と定められており、行政の清掃工場では処理できません。
行政(市区町村および都道府県)が負う廃棄物処理の責務は、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」で大きく異なります。一言で言えば、一般廃棄物は「行政に処理責任がある」のに対し、産業廃棄物は「排出事業者に処理責任がある」という役割分担になっています。
| 項目 | 一般廃棄物 | 産業廃棄物 |
| 最終的な処理責任者 | 市区町村 | 排出事業者 |
| 行政の主な役割 | 収集・運搬・処分の実施 | 処理の監視・指導・許可 |
| 根拠法における位置づけ | 公衆衛生の向上(住民サービス) | 事業活動に伴う汚染防止 |
| 費用の性格 | 公費(一部手数料) | 排出者負担原則(全額事業費) |
事業系一般廃棄物と「ゴミ処理券(シール)」の仕組み

東京23区では、会社や店舗から出るゴミ(事業系一般廃棄物)は、原則として自己責任で処理しなければなりません。しかし、少量のゴミしか出ない小規模事業者に限り、区の収集ルートを利用できる制度があります。
シール貼付のルール
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対象: 日平均の排出量が一定量(多くの区で10kg〜20kg未満)の小規模事業者。
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方法: 清掃事務所やコンビニ等で「事業系有料ごみ処理券」を購入し、袋に貼って集積所に出します。
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役割: このシールは「処理手数料を支払った証明」です。家庭用のゴミ袋で出しても回収されませんが、このシールを貼ることで区が回収・処理を代行してくれます。
産業廃棄物を「許可業者」に頼むべき3つの理由

一方で、プラスチック類、金属くず、廃油などの「産業廃棄物」は、たとえ少量であっても区の収集に出すことはできません(シール対応不可)。 必ず東京都知事の許可を受けた専門業者に委託する必要があります。
① 法的な「排出者責任」があるから
廃棄物処理法(廃掃法)により、事業者はゴミが最終処分されるまで責任を持つことが義務付けられています。無許可業者に渡して不法投棄された場合、依頼した側の事業者も罰則(5年以下の懲役や1億円以下の罰金など)を受けるリスクがあります。
② 適正処理を証明する「マニフェスト」が必要だから
許可業者と契約すると、ゴミの流れを記録する「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」が発行されます。
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誰が運んだか
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どこで中間処理(粉砕・焼却)されたか
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どこに最終埋め立てされたか これを5年間保管することで、自社が法に則って正しく処理したことを公的に証明できます。
③ 専門的な処理・リサイクルが必要だから
産業廃棄物は、一般廃棄物よりも環境への負荷が高かったり、リサイクル可能な素材が含まれていたりします。
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選別: 鉄やくずを資源に戻す。
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無害化: 有害物質が含まれる場合の特殊処理。 これらは自治体の清掃工場(一般廃棄物用)では対応できないため、専用の設備を持つ許可業者が必要なのです。
知らないと怖い「排出事業者責任」とは
日本の法律(廃棄物処理法)では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定められています。 もし、無許可の不用品回収業者に安く依頼し、その業者が山林に不法投棄をした場合、罰せられるのは捨てた業者だけでなく、排出したあなた(事業者)も対象になります。
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「事業系廃棄物」と「家庭ごみ」の違い
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家庭ごみ(家庭系一般廃棄物)
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排出元: 一般家庭の日常生活から出るもの。
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処理責任: 市区町村にあります。住民は自治体のルールに従ってゴミステーションに出せば、行政が回収・処分してくれます。
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事業系廃棄物(事業系一般廃棄物・産業廃棄物)
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排出元: 営利・非営利を問わず、店舗、オフィス、工場、学校、病院などの事業活動から出るもの。
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処理責任: 排出した事業者にあります。行政のゴミステーションに無償で出すことは原則できません。少量の排出事業者は有料シールを貼付すれば回収可能です。
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| 項目 | 家庭ごみ | 事業系廃棄物 |
| 収集・運搬 | 市区町村(または委託業者)が巡回 | 自ら運ぶか、許可業者と契約して運んでもらう |
| 処理費用 | 基本的に無料(指定袋代や粗大ごみ手数料のみ) | 全額事業者負担(収集運搬費 + 処分費) |
| 出し方 | 指定の場所・日時に出す | 許可業者と契約し、個別に回収してもらう |
初めての産廃スポット回収|依頼から完了までの4ステップ

「産廃業者(産業廃棄物収集運搬業の許可業者)に頼むのは初めてで、何からすればいいか分からない」という方へ、利根川産業でのスムーズな流れをご紹介します。
1. 品目と量の確認(写真があるとスムーズ!)
まずは「何を、どれくらい」捨てたいかを整理します。 「事務机が3台、45リットルの袋に入ったプラごみが20袋くらい」といった具体的な情報があると、電話口・フォーム入力で概算見積もりが非常にスムーズです。スマホで写真を撮ってお送りいただければ、より正確な判断が可能です。
2. 収集運搬業者への問い合わせと見積もり
スポット回収(単発の依頼)に対応している業者へ連絡します。利根川産業では、足立区を中心に23区全域をカバーしており、最短の回収スケジュールをご提案します。
3. 委託契約の締結(法律で義務付けられています)
産業廃棄物を引き渡す前には、必ず「委託契約書」を交わす必要があります。「紙の契約書にハンコを押して郵送……」という手間を省くため、利根川産業ではスマホやPCで完結する電子契約(クラウドサイン)を導入しています。メールアドレスがあれば、忙しいオーナー様でも数分で手続きが完了します。
4. 回収当日とマニフェストの受け取り
回収時には、ゴミが最終的にどこで処理されるかを記録する「マニフェスト(管理票)」を発行します。これが「正しく法律を守って捨てた」という公的な証明書になります。
スポット回収の費用相場は?「割高」と言われる理由と安く抑えるコツ

「スポット回収は高い」というイメージを持たれることがありますが、それには理由があります。
なぜ定期回収よりスポット回収の方が高いのか
毎日のルート回収とは異なり、スポット回収はその案件のために専用の車両とスタッフを手配します。そのため、ゴミ自体の「処分代」に加えて、車両を動かす「運搬費(基本料金)」の割合が高くなるためです。
費用を抑えるポイント:品目の「仕分け」が鍵
少しでも安く抑えたい場合は、品目を混ぜないことが重要です。 例えば、スチール製の机(金属)とプラスチックの椅子を完全に分けて出せる状態にしておくと、リサイクルがしやすくなり、処理コストを抑えられる場合があります。
利根川産業の「明朗会計」へのこだわり
私たちは「当日になって現場で追加料金を請求する」といった不透明な営業は行いません。事前のヒアリングに基づき、納得いただける見積もりを提示します。
失敗しない「産廃業者」選びのチェックポイント
その業者は「東京都」の許可を持っていますか?
産業廃棄物を運ぶには、各自治体(東京都など)の許可証が必要です。利根川産業は東京都・埼玉県の収集運搬許可および、自社でゴミを処理できる「処分業許可」の両方を保有しています。
事務作業のサポート体制は充実しているか
マニフェストの管理や保管(5年間)は義務ですが、小規模事業者様にとっては負担です。利根川産業では電子マニフェストの導入サポートも行っており、事務負担を最小限にするアドバイスを行っています。
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まとめ:23区のスポット回収は、自社工場を持つ「利根川産業」へお任せください
「これ、行政のごみ券で捨てて大丈夫かな?」 「急ぎでオフィスを空っぽにしなければならない」
そんな時は、迷わずプロにご相談ください。株式会社利根川産業は、自社内にリサイクルプラント(中間処理施設)を持っているため、回収したゴミを責任を持って再資源化します。中間業者を挟まないため、スピード感と信頼性には自信があります。
【無料見積もり・ご相談はこちら】


