年1回の提出、「再利用計画書」作成ガイド
この時期になると何かと報告、調査票、アンケートなど多くなります。廃棄物関連の報告も、年1回、半年に1回など定期的に報告しなくてはなりません。排出事業者の皆様も、毎年頭を悩ますのは「再利用計画書」ではないでしょうか?
弊社は東京23区を中心とした廃棄物収集運搬及び処分リサイクル会社であり、年間数千トンもの廃棄物を適正に運搬・処分している会社です。
このブログを読み、苦手な「再利用計画書」をマスターしてみてはいかがでしょうか?
再利用計画書とは
再利用計画書は、正式には「事業用大規模建築物における再利用計画書」と言い、23区特別区の各区の条例によって大規模建築物(オフィスビル、商業施設等)からの各種廃棄物及びリサイクル品の前年度実績(発生量、再利用量、廃棄量)と当該年度の計画を報告する制度です。
目的は、ごみ減量への取り組みの指標となる他、区の立入検査(各区の清掃事務所職員による)の基礎資料として活用されます。詳しくはこちらのブログをご覧ください。
事業用大規模建築物としての対象は、「事業に供する部分の延べ床面積が1,000平方メートル以上(区によっては3,000平方メートル以上)の建築物」となっています。
また、この再利用計画書を提出する大規模建築物では「廃棄物管理責任者」を選任し、各区の清掃事務所に届け出て講習を受けなければなりません。
廃棄物管理責任者に選任された方は、当該大規模建築物(事業所)の廃棄物・リサイクル品の排出量を把握し、廃棄物の削減とリサイクルの促進及びリサイクル品(ユニフォーム、リサイクルペーパー、事務用品等)の購入・活用に努めることになります。
廃棄物管理責任者が人事異動等で変更になった場合も、届出が必要となります。
各区の再利用計画書ページ
各区、再利用計画書ページへのリンクは該当区をクリックしご確認ください。
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区
区によって書式や必要な記載事項が異なりますので、複数の区に大規模建築物(事業所)があり、それを管理なさる管理会社様や廃棄物管理責任者様は、区毎の再利用計画書に該当する大規模建築物の数量を記載します。
どこかの区の再利用計画書をコピーしても他区では無効なのでご注意下さい。
その他の注意点としては、建築物内にある各テナントの廃棄物やリサイクル品の排出量も必要ですので、各テナントの排出量の把握が大切です。その際、テナント毎に廃棄物回収業者が異なっている場合がありますので、そちらの排出量の把握も重要となります。
また、フロー図への記入も必要なので、廃棄物やリサイクル品の品目毎に処分方法や処分先の把握も忘れてはなりません。
廃棄物回収業者を利用する場合は、こういったデータの提出がきちんとできる業者を選択することもポイントとして挙げられるでしょう。
日々事業系廃棄物を収集運搬する業者さんへ相談し作成してみてください。
当社では、再利用計画書の作成支援も行っております。
お気軽にお問い合わせください。
監修
利根川 靖
株式会社利根川産業の二代目経営者。業界歴20年で東京都廃棄物の組合理事も兼任。
廃棄物業界を盛り上げようと地方の業者と連携。得意分野はITツールにて生産性を高めること。
これからの若い人材が業界で働きたくなる魅力づくりに奮闘中。