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2023.04.06 業界情報

【保存版】事業系ゴミの処理方法|捨て方の具体例や料金相場も解説

「事業系ゴミってどう処分すればいいの?」
「事業系のゴミはどうやって分類すればいいの?」

事業所を運営している方の中には上記のような疑問を抱えている方もいるのではないでしょうか?

結論、事業系のゴミは一般のゴミとは異なり、法に基づく適切な処分を行う必要があります。

つまり、家庭から出る一般ゴミとは異なり、専門のゴミ処理業者に処分を依頼しなければいけません。

ただ、そうは言っても、事業系ゴミの分類は複雑なので、中々不安が消えないのも事実です。

そこで本記事では、事業系ゴミの捨て方や事業系ゴミの分類について詳しく解説します。

事業系ゴミの処分方法や分類について詳しく知りたい方は最後まで確認してください。

事業系ゴミとは?

事業系ゴミとは?

事業系ゴミは、営利・非営利を問わず、事業活動に伴って発生する廃棄物のことを指します。

具体的には、事務所や飲食店だけでなく、学校や公民館、病院、社会福祉施設なども対象となります。

事業系ゴミは、家庭のゴミと異なり集積所に出すことは基本的に不法行為に当たるので、注意が必要です。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、事業系ゴミは、事業主の責任において定められたとおりに処分することが義務付けられています。

他にも、ゴミを処分する際には、許可を受けた廃棄物処理業者に依頼しなければならなかったり、自治体のルールに則らなくてはいけなかったりするので、正確な知識を持って対応しなくてはなりません。

事業系ゴミの2つの分類

事業系ゴミの2つの分類

本章では、事業系ゴミの種類について解説します。

事業系ゴミは、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2つに分類されます。

上記2つを見極められるようになれば、正しく事業系ゴミを分類できるようになります。

ぜひ参考にしてみてください。

種類①:産業廃棄物

産業廃棄物とは、事業活動に伴い生まれた廃棄物のうち、廃棄物処理法によって定められた20種類のゴミのことです。

産業廃棄物20種類は、以下の2通りに分類されます。

  •   1)~12)は、業種を特定せず排出される産業廃棄物
  • 13)~20)は、特定の業種から排出される産業廃棄物

あらゆる事業活動で生まれる産業廃棄物は、次の表の12種類です。業種に関わらず、事業活動によって出たゴミであれば、産業廃棄物として処理しなくてはなりません。

産業廃棄物の種類

産業廃棄物の例

1)燃えがら

石炭がら・灰かす・焼却炉の残灰・炉清掃排出物等

2)汚泥

工場排水などの処理後に残るもの等

3)廃油

動植物性油・鉱物性油・溶剤等

4)廃酸

硫酸・塩酸・写真定着液等の酸性廃液

5)廃アルカリ

ソーダ液・写真現像液等のアルカリ廃液

6)廃プラスチック類

発泡スチロール・廃プラスチック製品・容器包装等

7)ゴムくず

天然ゴムくず

8)金属くず

空き缶や鉄くず・非鉄金属くず・廃金属製品等

9)ガラスくず/コンクリートくず/陶磁器くず

空きビンや廃ガラス製品・廃陶器製品・廃石膏ボード・レンガくず等

10)鉱さい

高炉・転炉・電気炉等の残渣・不良鉱石・不良石炭等

11)がれき類

工作物の新築・改築や除去に伴い生じたコンクリート等

12)ばいじん

大気汚染防止法で規定するばい煙発生施設で集められたもの

特定の事業活動にともなう産業廃棄物は、以下の表にある8種類です。指定された業種から排出される特定のゴミになります。

産業廃棄物の種類

産業廃棄物の例

13)紙くず

建設業で、新築や改築、除去等に伴う紙くず

紙加工品製造業・印刷出版業に関係する紙くず

14)木くず

建設業で、新築や改築、除去等に伴う木くず

製材業・木製品加工業に関係する木くず

15)繊維くず

建設業で新築や改築、除去等に伴う繊維くず

繊維工業に関係する木綿や羊毛等の天然繊維くず

16)動植物性残渣

魚へ獣の骨、内蔵のあら、野菜くず、パンくずなど

17)動物系固形不要物

家畜の解体等に伴って生じる骨等の不要物

18)動物のふん尿

牛・馬・豚・鳥などや毛皮獣等のふん尿

19)動物の死体

牛・馬・豚・鳥などや毛皮獣等の死体

20)汚泥のコンクリート固形化物等

1)~19)の産業廃棄物処分のために処理したものの内、いずれにも該当しないもの

種類②:事業系一般廃棄物

事業系一般廃棄物とは、事業で生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外のゴミです。

以下の表にあるものが該当します。

事業系一般廃棄物の種類

事業系一般廃棄物の例

可燃ゴミ

生ゴミ(調理くず・食べ残し)、紙くず(※1)、木くず(※1)

粗大ゴミ

大型の食器棚・机等、通常の収集では大きすぎて対応できないもののうち、木製のもの(※2)

し尿

くみ取りし尿で、人の排泄行為に附帯するトイレットペーパー類、綿類等を含む

浄化槽に係る汚泥

浄化槽方式のものの槽に貯留した汚泥

※1:産業廃棄物以外のもの

※2:金属製、プラスチック製のものは産業廃棄物

事業系ゴミの捨て方

事業系ゴミの捨て方

事業系ゴミは、法に基づいた適切な方法を用いて廃棄を行わなければなりません。廃棄方法は、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」とで異なります。

産業廃棄物の場合

産業廃棄物は原則、自治体では処理できないため、処理するには業者へ委託する必要があります。

業者に依頼する際に注意する点は、都道府県から「産業廃棄物収集運搬業許可」を受けていることを必ず確認しましょう。

「産業廃棄物収集運搬業許可」は、産業廃棄物に指定された品目ごとに必要です。

利根川産業では、廃プラスチックや粗大ゴミなどの8種類の産業廃棄物を処分することができます。

興味のある方は、下記お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

お問い合わせフォーム

事業系一般廃棄物の場合

事業系一般廃棄物の廃棄方法は、次の3通りです。

  • 清掃工場等に自己搬入する
  • 許可を受けた委託業者に処理を依頼する
  • 自治体に回収してもらう

1つ目はゴミを排出した地域の清掃工場などに、事業主自身が持ち込む方法です。

自治体によっては事前の手続きが必要なケースがありますので、事前に確認しましょう。

2つ目は許可を受けた委託業者と提携して、事業ゴミ回収を依頼する方法です。

委託業者を選ぶ際には、事業所のある市区町村から「一般廃棄物収集運搬業許可」を受けているか、必ず確認しましょう。

3つ目の行政に回収してもらう方法は、一部の自治体のみで対応しています。

有料の券が必要な場合がありますが、一般ゴミの集積所に事業ゴミを出すことができます。

【具体例】飲食店の店舗から出る事業系ゴミの捨て方

【具体例】飲食店の店舗から出る事業系ゴミの捨て方

下記表に飲食店でよく出る燃えるゴミと燃えないゴミの対応方法と流れをまとめました。

是非参考にしてください。

ゴミの種類

対応方法

燃えるゴミ

①廃棄物処理業者に回収を委託
②自分で自治体の処分施設に持ち込む

③ゴミ処理券を貼って出す(自治体による)

燃えないゴミ

廃棄物処理業者に依頼

事業系ゴミの処分にかかる料金相場(東京都)

事業系ゴミの処分にかかる料金相場(東京都)

本章では、東京都における事業系ゴミの処分にかかる料金の相場を紹介します。

今回紹介する料金はあくまで目安なので、おおよその予算を算出する際にご利用ください。

産業廃棄物の場合

以下の表は、東京都における産業廃棄物の種類別の処理料金です。

産業廃棄物の種類

処分料金

燃え殻

40~60円/kg

鉱さい

30~80円/kg

ばいじん

60~100円/kg

汚泥

25~50円/kg

廃油

0~円/kg

廃酸

50~100円/kg

廃アルカリ

50~100円/kg

廃プラスチック

30~60円/kg

紙くず

25~50円/kg

木くず

10~40円/kg

繊維くず

20~60円/kg

ゴムくず

40~80円/kg

金属くず

0~30円/kg

ガラスくず

30~80円/kg

がれき類

30~80円/kg

動植物性残さ

20~70円/kg

動物系固形不要物

40~80円/kg

動物のふん尿

30~80円/kg

動物の死体

70~100円/kg

廃石綿等

100~200円/kg

感染性廃棄物

100~150円/kg

事業系一般廃棄物の場合

以下の表は、東京都における地域別の事業系一般廃棄物の処理料金です。

事業系一般廃棄物は自治体によって、システムや料金が変わるので注意しましょう。

なお料金は、自己搬入する際の料金になっています。

また、処理費が空欄の箇所は、直接の持ち込みが不可のため記載していません。

自治体

処理費

東京23区

15.5円/kg

小金井市

42円/kg

日野市

稲城市

狛江市

府中市

武蔵野市

東久留米市

西東京市

清瀬市

調布市

東村山市

国分寺市

42円/kg

三鷹市

青梅市

30円/kg

福生市

30円/kg

瑞穂町

30円/kg

羽村市

30円/kg

昭島市

30円/kg

国立市

東大和市

武蔵村山市

25円/kg

八王子市

35円/kg

多摩市

35円/kg

町田市

35円/kg

小平市

40円/kg

立川市

40円/kg

まとめ

まとめ

本記事では、事業系ゴミの捨て方や事業系ゴミの分類について解説しました。

結論、事業所から出たゴミは、行政から処分の許可を受けているゴミ処理業者に委託しなければいけません

ゴミ処理業者の中には許可を受けていない違法業者も多く、知らず知らずのうちに違法行為に加担しているケースも少なくありません。

事業系ゴミの種類に応じて、自治体や都道府県などに確認し、正規の方法で処分するようにしましょう。

利根川産業では事業系ゴミの処理に関する8種類の許可を持っています。
「事業系ゴミを処分したい」と思っている方は下記の問い合わせボタンからお気軽にお問い合わせください。

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利根川 靖

監修

利根川 靖

株式会社利根川産業の二代目経営者。業界歴20年で東京都廃棄物の組合理事も兼任。
廃棄物業界を盛り上げようと地方の業者と連携。得意分野はITツールにて生産性を高めること。
これからの若い人材が業界で働きたくなる魅力づくりに奮闘中。

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