オフィスの移転やレイアウト変更、店舗の閉店や改装時には、机や椅子、棚などの大型ごみが発生します。
しかし、事業活動で使用した家具や什器は、家庭の粗大ごみと同じようには処分できません。
「粗大ごみ処理券を貼れば出せるのでは?」
「机が1台だけなら自治体で回収してもらえるのでは?」
このようなご相談をいただくことがありますが、事業系粗大ごみには法律上のルールがあります。
本記事では、事業系粗大ごみの定義から処分方法、注意点まで分かりやすく解説します。
【結論】事業所から出る粗大ゴミの正しい処分方法

事業所から出る粗大ゴミは、業者に処分を委託しなければいけません。
一般家庭から出る粗大ゴミは自治体の受付センターで引き取ってもらうことができます。
しかし、事業所から出る粗大ゴミは行政から許可を受けた業者が処分しなければなりません。
もし家庭ゴミと同じように出してしまうと罰せられる可能性もあるため注意してください。
また、事業所から出た粗大ゴミはほとんどが「産業廃棄物」に分類されます。
そして、事業系ゴミを処分する業者は粗大ゴミの種類に対応した許可を持っていなければいけません。
事業系ゴミの処分許可を持っていない違法業者に処分を頼んでしまうと、知らず知らずのうちに違法行為に加担してしまうケースもあるため、見積もりの前に許可の有無を確認しておくと良いでしょう。
そもそも、事業系粗大ゴミとは?
事業系粗大ごみとは、会社・店舗・工場・事務所などの事業活動によって発生した大型の不要物を指します。
例えば以下のようなものです。
- オフィスデスク
- 事務椅子
- ロッカー
- キャビネット
- 会議テーブル
- パーティション
- 書庫
- 陳列棚
- レジ台
- 金属ラック
これらは大きさだけでなく、材質や使用目的によって処理方法が異なります。
一辺が30cm未満だったとしても、中身が詰まっていて重いものや動かすのが困難なものは「粗大ゴミ」として取り扱われる場合もあります。
家庭粗大ごみとの違い
家庭から出る粗大ごみは自治体が回収しています。
一方で、事業活動によって発生した廃棄物は「事業系廃棄物」となり、家庭ごみの収集ルートでは処理できません。
つまり、
- 家庭で使用した机 → 家庭粗大ごみ
- 会社で使用した机 → 事業系廃棄物
となります。
同じ机であっても、どこで使用していたかによって扱いが変わるのです。

事業者が粗大ごみ処理券で出せない理由
事業活動で発生した廃棄物は、廃棄物処理法に基づく「排出事業者責任」の対象となります。
排出事業者責任とは、事業者が自らの責任で適正処理を行うという考え方です。
そのため、
- 粗大ごみ処理券を貼る
- 家庭向け粗大ごみ回収へ申し込む
- 集積所へ出す
といった処分方法は原則として利用できません。
廃棄物を委託した場合でも、適正に処理されるまでの責任は排出事業者にあります。
そのため、許可を持つ適正な処理業者へ依頼することが重要です。
粗大ごみの分類(一般廃棄物・産業廃棄物)
事業系粗大ごみは「大きさ」ではなく「材質」によって分類されます。
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品目 |
主な区分 |
|
木製机 |
事業系一般廃棄物の場合あり |
|
木製棚 |
事業系一般廃棄物の場合あり |
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スチールロッカー |
産業廃棄物 |
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金属棚 |
産業廃棄物 |
|
パーティション |
産業廃棄物 |
|
プラスチック製什器 |
産業廃棄物 |
|
金属ラック |
産業廃棄物 |
また、複数素材で構成された家具は「混合廃棄物」として扱われる場合があります。
判断に迷う場合は、専門業者へ相談することをおすすめします。
オフィス移転で出る粗大ごみ一覧
オフィス移転では、想像以上に多くの大型廃棄物が発生します。
代表例として、
- オフィスデスク
- オフィスチェア
- ロッカー
- キャビネット
- 書庫
- 会議テーブル
- パーティション
- 応接セット
- コピー機台
- OAラック
などがあります。
移転直前は作業が集中するため、早めの処分計画が重要です。
店舗閉店・改装で出る粗大ごみ一覧
店舗では、一般オフィスとは異なる什器類が多く発生します。
代表例として、
- 陳列棚
- 商品展示台
- レジカウンター
- 木製什器
- 金属ラック
- 看板
- ベンチ
- テーブル
- 椅子
- ショーケース
などがあります。
特に飲食店や小売店では、重量物や大型設備が含まれるため、専門的な搬出作業が必要になるケースもあります。
そもそも、事業系ゴミとは?
事業系ゴミは大きく以下の2種類に分けることができます。
- 産業廃棄物
- 事業系一般廃棄物
事業系ゴミは、事業活動から出たゴミ全般を指します。
一般家庭から出るゴミとは異なり、法に基づいて正しい処分をすることが求められるのが特徴です。
種類①:産業廃棄物
産業廃棄物には以下のような種類があります。
|
種類 |
産業廃棄物の例 |
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燃えがら |
石炭がら・灰かす・焼却炉の残灰・炉清掃排出物等 |
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汚泥 |
工場排水などの処理後に残るもの等 |
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廃油 |
動植物性油・鉱物性油・溶剤等 |
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廃酸 |
硫酸・塩酸・写真定着液等の酸性廃液 |
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廃アルカリ |
ソーダ液・写真現像液等のアルカリ廃液 |
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廃プラスチック類 |
発泡スチロール・廃プラスチック製品・容器包装等 |
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ゴムくず |
天然ゴムくず |
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金属くず |
空き缶や鉄くず・非鉄金属くず・廃金属製品等 |
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ガラスくず/コンクリートくず/陶磁器くず |
空きビンや廃ガラス製品・廃陶器製品・廃石膏ボード・レンガくず等 |
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鉱さい |
高炉・転炉・電気炉等の残渣・不良鉱石・不良石炭等 |
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がれき類 |
工作物の新築・改築や除去に伴い生じたコンクリート等 |
|
ばいじん |
大気汚染防止法で規定するばい煙発生施設で集められたもの |
他にも、特定の業種から出る産業廃棄物として、紙くずや木くず、動物の死体などいくつかの種類があります。
また、事業系ペットボトルの処分方法については下記の記事で解説しているので参考にしてください。
事業系ごみで排出されるペットボトルのリサイクルにお困りの方へ!弊社で回収する4つのメリットも紹介
種類②:事業系一般廃棄物
事業系一般廃棄物は、事業活動で発生したゴミのうち、産業廃棄物以外のものを指し、産業廃棄物と同じく法律に基づいて適切な処分をする必要があります。
事業系粗大ごみの処分方法3選

① 許可業者へ回収を依頼する
最も一般的な方法です。
搬出から運搬・処分までまとめて依頼できるため、
- オフィス移転
- 閉店
- レイアウト変更
などの際におすすめです。
② 自ら処理施設へ搬入する
自治体や地域によっては、事業系一般廃棄物を指定施設へ自己搬入できる場合があります。
ただし、
- 事前手続き
- 分別
- 搬入予約
が必要な場合も多く、確認が必要です。
③ リユース・買取を活用する
状態の良い家具や什器は、
- リユース
- リサイクル
- 買取
が可能な場合があります。
処分費用の削減につながるケースもあります。
業者選びのポイント
事業系粗大ごみの処分を依頼する際は、以下を確認しましょう。
許可を保有しているか
一般廃棄物収集運搬業許可または産業廃棄物収集運搬業許可など、適切な許可を持つ業者を選びましょう。
見積内容が明確か
回収費用だけでなく、
- 搬出費
- 車両費
- 人件費
- 処分費
などの内訳が分かるか確認しましょう。
リサイクル対応ができるか
再資源化やリユースに取り組む業者は、環境負荷や処分費用の削減につながる場合があります。
利根川産業のスポット回収サービス
オフィス移転や店舗閉店、レイアウト変更などでは、普段の定期回収では対応できない大型の廃棄物が発生することがあります。
利根川産業では、東京23区を中心に事業系廃棄物のスポット回収サービスを行っています。
「机や椅子を数点だけ処分したい」
「店舗の閉店で什器をまとめて撤去したい」
「定期契約はないが一度だけ回収を依頼したい」
このようなケースにも対応可能です。
また、事業系粗大ごみの中には、事業系一般廃棄物と産業廃棄物が混在しているケースが少なくありません。
利根川産業では、廃棄物の種類を確認したうえで適切な処理方法をご提案し、法令に基づいた収集運搬・処理を行います。
現地確認はもちろん、写真による事前相談も可能ですので、
- オフィス移転
- 店舗改装・閉店
- 倉庫整理
- 不用品の一括処分
- 繁忙期の臨時回収
などでお困りの際は、お気軽にご相談ください。
事業系粗大ごみは、処分方法を誤ると法令違反につながる場合があります。専門業者へ相談することで、適正処理と業務負担の軽減を両立できます。
このようなご相談も承っています。写真を送るだけでも概算のお見積りが可能です。詳しくは、利根川産業の廃棄物スポット回収サービスをご覧ください。
まとめ

本記事では、事業所から出る粗大ゴミを処分する方法や事業系ゴミの種類について解説しました。
結論、事業所から出た粗大ゴミは、行政から処分の許可を受けているゴミ処理業者に委託しなければいけません。
ゴミ処理業者の中には許可を受けていない違法業者も多く、知らず知らずのうちに違法行為に加担しているケースも少なくありません。
事業系ゴミの種類に応じて、自治体や都道府県などに確認し、正規の方法で処分するようにしましょう。
利根川産業では事業系ゴミの処理に関する8種類の許可を持っています。
粗大ゴミも回収できるので、興味がある方は下記の問い合わせボタンからお気軽にお問い合わせください。


