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2021.01.02 法令情報

これだけは押さえるべき「廃棄物処理法」の基本について

これだけは押さえるべき「廃棄物処理法」の基本について

このブログを読むことで廃棄物処理法についての基本を深く理解することができます。

廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)(業界の中では廃掃法といってます)の主な罰則について下記の表にまとめてみましたのでご参考にしてください。
廃棄物については、排出事業者責任(ごみをだす人の責任)が求められます
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3条)
排出事業者責任についてはこちらをご覧ください。
廃棄物に関しては、排出事業者責任が求められますので、値段ではなくしっかりとした法令遵守業者を選定しましょう。
上記リンクをご覧になってもらうとわかるように、廃棄物処理法ですが文章文字が多くわかりずらいです。
代表的な罰則をまとめましたので、参考にしてください。
廃棄物処理法に違反すると両罰規則に該当することが多いので注意が必要です。

両罰規定

両罰規定とは、違反者だけではなくその違反者が所属する法人も罰則が適用されます。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第32条)

代表的な罰則

ペナルティー

5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの併科
(法第25条)

5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの併科の罰則

3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこの併科
(法第26条)

3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこの併科の罰則

1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金
(法第27条の2)

1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金の罰則

30万円以下の罰金
(法第30条)

30万円以下の罰金の罰則

両罰規則

(法第32条)

 両罰規則

欠格要件

欠格要件とは、法を守らない不適切な業者を排除するためのしくみ。
欠格要件に該当すると許可取り消しとなる。
代表的にものは以下の通りとなる。
(法第7条第5項第4号)
・禁固刑に処せられ、執行を受けなくなってから5年が経過しない者
・法律違反を行って、処せられ、執行を受けなくなってから5年が経過しない者
①廃棄物の処理及び清掃に関する法律
②浄化槽法
③大気汚染防止法
④騒音規制法
⑤海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
⑥水質汚濁防止法
⑦悪臭防止法
⑧振動規制法
⑨特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
⑩ダイオキシン類対策特別措置法
⑪ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
⑫暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
⑬暴力行為等処罰ニ関スル法律
⑭刑法の罪
 第 204 条(傷害)
 第 206 条(傷害助勢)
 第 208 条(暴行)
 第 208 条の2(凶器準備集合)
 第 222 条(脅迫)
 第 247 条(背任)
・廃掃法の許可取り消しから5年が経過しない者
・暴力団が関わっていないか
法人の役員や5%以上の株主はプライベートなことであれ、禁固刑などに処せられた場合は該当します。
日頃からの自覚ある行動が必要ですね

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利根川 靖

監修

利根川 靖

株式会社利根川産業の二代目経営者。業界歴20年で東京都廃棄物の組合理事も兼任。
廃棄物業界を盛り上げようと地方の業者と連携。得意分野はITツールにて生産性を高めること。
これからの若い人材が業界で働きたくなる魅力づくりに奮闘中。

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