2021.01.02 法令情報
これだけは押さえるべき「廃棄物処理法」の基本について

このブログを読むことで廃棄物処理法についての基本を深く理解することができます。
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)(業界の中では廃掃法といってます)の主な罰則について下記の表にまとめてみましたのでご参考にしてください。
廃棄物については、排出事業者責任(ごみをだす人の責任)が求められます
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3条)
排出事業者責任についてはこちらをご覧ください。
廃棄物に関しては、排出事業者責任が求められますので、値段ではなくしっかりとした法令遵守業者を選定しましょう。
上記リンクをご覧になってもらうとわかるように、廃棄物処理法ですが文章文字が多くわかりずらいです。
代表的な罰則をまとめましたので、参考にしてください。
代表的な罰則をまとめましたので、参考にしてください。
廃棄物処理法に違反すると両罰規則に該当することが多いので注意が必要です。
両罰規定
両罰規定とは、違反者だけではなくその違反者が所属する法人も罰則が適用されます。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第32条)
代表的な罰則
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの併科
(法第25条)
法令 | 内容 | 詳細 | 両罰規定 |
第1号 |
無許可営業
|
許可なく業を行った場合
|
〇
|
第2号 |
営業許可の不正取得
|
不正に許可を取得した場合
|
〇
|
第3号 |
事業範囲の無許可変更
|
許可なく事業範囲を変更した場合
|
〇
|
第4号 |
事業範囲の変更許可の
不正取得 |
不正に事業範囲の変更を行った場合
|
〇
|
第6号 |
委託基準違反
|
排出事業者が許可のない業者へ委託した場合
|
|
第7号 |
名義貸しの禁止違反
|
自己名義で他人に収集、処分を行った場合
|
|
第8号 |
処理施設の無許可設置
|
許可なく処分場を設置した場合
|
|
第9号 |
処理施設の設置許可の
不正取得 |
不正に許可を取得した場合
|
|
第10号 |
処理施設の無許可変更
|
許可なく事業範囲を変更した場合
|
|
第11号 |
処理施設の変更許可の
不正取得 |
不正に事業範囲の変更を行った場合
|
|
第12号 |
不正に輸出した場合
|
廃棄物を不正に輸出した場合
|
〇
|
第13号 |
処理業の受託禁止違反
|
排出事業者が許可のない業者へ委託した場合
|
|
第14号 |
廃棄物の投棄禁止違反
|
不法投棄を行った場合
|
〇
|
第15号 |
廃棄物の焼却禁止違反
|
違法に焼却したとき
|
〇
|
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金
(法第27条の2)
法令
|
内容
|
詳細
|
第1号
|
排出者管理票交付義務違反、
記載義務違反、虚偽記載 |
マニフェスト(管理伝票)の違反を行った場合
|
第5号
|
管理票保存義務違反
|
マニフェスト(管理伝票)を5年保存しなかった場合
|
第6号
|
虚偽管理票交付
|
受託していなにも関わらず虚偽のマニフェスト(管理伝票)を交付を行った場合
|
第7号
|
管理票未交付による産業廃棄物
の引渡し |
マニフェスト(管理伝票)を交付していなにも関わず廃棄物を引き受け場合
|
第9号
|
電子管理票虚偽登録
|
電子マニフェストを虚偽の登録を行った場合
|
第10号
|
電子管理票報告義務違反、
虚偽報告 |
電子マニフェストを虚偽の報告を行った場合
|
30万円以下の罰金
(法第30条)
法令
|
内容
|
詳細
|
第1号
|
帳簿備付け義務違反、記載義務違反、保存義務違反
|
廃棄物の処理に関して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、虚偽の記載をし、又は5年間保存をしなかった場合
|
第2号
|
業廃止・変更届出、施設廃止・変更、相続届出義務違反
|
事業の廃止、変更の届出をせず、虚偽の届出をした、軽微の施設変更、廃止、休止、相続を届けなかった場合
|
第3号
|
定期施設検査拒否、妨害、忌避
|
行政の検査を拒否、妨害、忌避した場合
|
第4号
|
施設の維持管理事項記録・備付け義務違反、虚偽記録
|
施設の管理記録をしない、虚偽の記録、備え置かなかった場合
|
第5号
|
処理責任者・管理責任者設置義務違反
|
事業場ごとに、産業廃棄物処理責任者を置かなかった場合
|
第7号
|
報告拒否、虚偽報告
|
行政からの報告に拒否、虚偽した場合
|
第8号
|
立入検査・収去拒否、妨害、
忌避 |
行政の立ち入り検査を拒否、妨害、忌避した場合
|
両罰規則
(法第32条)
法人に係る
両罰規定 |
法人の業務に関し、25条第1項第1号から第4号まで、第12号、第14号若しくは第15号又は第2項に該当する違反行為をしたとき
|
3億円以下の罰金
|
法人に係る
両罰規定 |
人の業務に関し、25条第1項(第1号から第4号まで、第12号、第14号及び第15号を除く。)、26条、27条、28条第2号、29条又は30条に該当する違反行為をしたとき
|
それぞれの規定で定める罰
|
人に係る
両罰規定 |
人の業務に関し、25条、26条、27条、28条第2号、29条又は30条に該当する違反行為をしたとき
|
それぞれの規定で定める罰
|
欠格要件
欠格要件とは、法を守らない不適切な業者を排除するためのしくみ。
欠格要件に該当すると許可取り消しとなる。
欠格要件に該当すると許可取り消しとなる。
代表的にものは以下の通りとなる。
(法第7条第5項第4号)・禁固刑に処せられ、執行を受けなくなってから5年が経過しない者
・法律違反を行って、処せられ、執行を受けなくなってから5年が経過しない者
法人の役員や5%以上の株主はプライベートなことであれ、禁固刑などに処せられた場合は該当します。
日頃からの自覚ある行動が必要ですね。